これまでの経過と今後
1.話し合いの開始と12月9日に除却命令
- 1月30日に除却催告書に対する弁明書をだし、当日市当局との話し合いも開始しました。12月15日に第2回目の話し合いが予定されているのに、12月9日に除却命令書が出されました。12月15日の話し合いでは、緑政土木局の「シェルターへの入所誘導」などのやり方が問題であり、改善することなどが確認されました。
- 年末に、新年に話し合いをする用に要求し、1月11日に話し合いが行われ、いくつかの点を市側は検討することになりました。
2.異議申し立てと戒告処分
- 翌12日に、除却命令書に対する異議申し立てを行おうとしたところ、午後から戒告処分を出すということがわかり、急遽午前中に異議申立書提出と記者会見をしました。7名の異議申立書を出しました(13日にさらに1人の申立書を郵送)。
- 戒告処分について。名古屋市の資料によると、12月の除却命令後9件の物件が「自主撤去」されたとのこと(シェルター入所 5件、「自主退去」3件、物件のみ撤去 1件)。今日の戒告処分の対象物件は17件。もちろん「自主撤去」「自主退去」は言葉通りに受け取ってはいけません。戒告処分の内容(趣旨)は、「行政代執行放題3条の規定により戒告します。1月18日までに除却してください。期限までに除却されない場合には、本市が行政代執行法第2条の規定により、物件等の除却を行い、それに要した費用の納付を命じます。」というもの。