報道から(生活保護関連:広島) 

東広島の保護廃止処分訴訟:「違法はない」請求を棄却 /広島
生活保護申請の際、職員から暴言を吐かれたうえ、説明もなく辞退届を書かされて保護を失ったとして、東広島市の無職女性(39)が、同市福祉事務所長などに保護廃止処分の取り消しと慰謝料など計200万円の支払いを求めた訴訟の判決が23日、広島地裁であった。坂本倫城裁判長は「原告が辞退届の提出を強要された証拠はなく、保護廃止処分に違法はない」として請求を棄却した。

 判決などによると、女性は00年11月、離婚後の借金や腰痛などの持病から同事務所に生活保護を申請。同月と12月の生活保護費を受け取った際、職員の勧めで01年1月分以降の「辞退届」を提出したため、同月分の生活保護費を受け取れなかった。女性側は「辞退届は強要されたもので、生活保護法上の規定にもない」などと主張していた。【吉川雄策】
毎日新聞 2005年3月24日
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/hiroshima/news/20050324ddlk34040565000c.html