今日12日付けで公園に残る17軒のテント・小屋の所有者に対して「戒告書」が出されました。内容(趣旨)は、「行政代執行放題3条の規定により戒告します。1月18日までに除却してください。期限までに除却されない場合には、本市が行政代執行法第2条の…
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