白川公園追い出し問題

白川公園

今日12日付けで公園に残る17軒のテント・小屋の所有者に対して「戒告書」が出されました。内容(趣旨)は、「行政代執行放題3条の規定により戒告します。1月18日までに除却してください。期限までに除却されない場合には、本市が行政代執行法第2条の規定により、物件等の除却を行い、それに要した費用の納付を命じます。」というものです。
これを受けて、19日9時30分から白川公園で炊き出し集会をおこない抗議と抵抗の声を上げていきます。(19日早朝に代執行があった場合には、抗議の取り組みと今後の方針討議に切り替えます。)時間の許す方は白川公園へ!